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まずは、下の写真をご覧くださいませ。

意匠登録証


前回、前々回と 「スペシャル」 記事としてお知らせしてまいりましたが、今回が最終回。

情報通信機器 収納BOX (ネットワーク機器 収納BOX) 「ネーミング:ネットワーク機器一箱」 を題材として、知的財産権の特許庁へのインターネット申請とはいったいどんなものなのかということを、実際にインターネットを介して意匠登録申請を行い、その利便性を確認してみようと思ったのが始まりでした。

結局、インターネットによる意匠登録申請が、平成18年3月31
最終的な意匠原簿への登録日が、平成19年5月11日 ですので、1年以上の待ち期間でした。

途中、あの申請は一体どうなっちゃったんだろう ・・・ と思ったこともありましたが、ある意味今回の経験は、「インターネットによる申請」 自体が私にとっては重要性を持っていましたので、「意匠登録証」 が届いたことは、まさに "忘れた頃にやってきた" といった感じです。
しかしながら、達成感もありますので 「意匠登録証」 を目にしますと、うれしさも倍増します (^O^)/

前回のスペシャル記事 「特許庁 パソコン電子出願 (収納ボックス 2)」 内の申請段取りの箇条書き 『8.ひと段落』 の続きとなりますが、此度の 「意匠登録証」 が届く少し前に、【登録査定】 が届きました。

内容は以下の通りです。
   この意匠登録出願については、拒絶の理由を発見しないから、 意匠法第18条の規定によって
   登録をすべきものとします。

まあ、何ともお堅い遠まわしな言い方でしょう???
ストレートに ・・・ 『おめでとうございま〜す!! あなたの意匠登録願いは、審査の結果 見事!その基準をクリアしましたので、ここに登録をお約束しま〜す!!』 ・・・ と、来るわけないっか (^_^;)

さて、 その 【登録査定】 到着からが、もうひと踏ん張りです。
【登録査定】 はあくまでも、"登録許可" であって、"登録済み" ではありません。 登録料の納付後、初めて "登録済み" となるのです。
様式を見本に、白紙から 「意匠登録料納付書」 及び 「権利譲渡又は実施許諾の用意に関する意匠広報掲載申込書」 を作成し、特許印紙 25,500円 (3年分) を貼付して郵送にて手続きを行いました。
(もちろん、郵送に頼らずに インターネットによる申請や電子現金納付 も選択できましたが、予納台帳の残高もなく ましてや、電子証明の期限も切れていて その取得コストを考慮した場合、郵送がBESTだと判断しました (・_・;) )

今回の、総費用は 前記事にまとめを書きましたが、約6万円 でした。 (3年間の登録期間ですが ・・・)
登録料は次の通りですが、
  第 1年 〜 第 3年 まで 毎年  8,500円
  第 4年 〜 第10年 まで 毎年 16,900円
  第11年 〜 第15年 まで 毎年 33,800円

お高いか?お安いか? は、価値判断ですが、"3年一括払い" ですとか "15年一括払い" で ×●%割引!! なんて制度はないものでしょうかね? 特許庁長官殿!!

後記)
「特許庁への権利申請のみならず、今はインターネット社会真っ盛り ・・・ 個人・会社問わずいろいろな公共サービスも含めた申請や届出などは、インターネット利用による方法へと社会変化が起こってきています」 と、前回の記事に書きました ・・・ が、先行調査、出願等申請書類の仮作成、電子証明の取得、インターネット出願ソフトのダウンロード と 申請人利用登録、インターネット版 出願等申請書類の作成、予納台帳の作成と電子現金納付、出願ソフト利用によるインターネット出願や訂正申請、意匠登録料納付申請 等など ・・・ やるべき難関目白押しです。 たまにしか 或いは、1度しか行わない という場合には、あまりにも知らないことが多すぎて大変です。。。
確かに世の中が、世間がインターネットによる 各種申請や届出等が今後増えてくると言っても、浸透するにはまだまだ先のお話に聞こえてきます。
今回の後記ではちょっと否定的な意見になって、前回の勢いはどうなってしまったのかと思われるかも知れませんが、昨年度は、国税や地方税納税につき、それぞれ
『e-Tax (国税電子申告納税システム)』『eLTAX (地方税ポータルシステム)』 を利用しましたが、 やはりこちらも年1度きりの手続きですので、操作方法を忘れてしまったり、システムのバージョンアップを行わなければならなかったりと、大変さは特許庁へのインターネット出願と変わりません。
もちろん、私自身も初めてのことですので不明なことが多く、特許庁 や 国税庁 のヘルプサポートを都度受けさせていただきましたが、今後の利用について尋ねますと その回答のニュアンスは、現在の利用者数についてもままならない といった 感が否めませんでした。

さて、少し持ち上げますが、本来なら、特許事務所 (弁理士) さん や 会計事務所 (税理士) さんの お仕事ですが、コストをかけず手間も惜しまず 自身のことは自身で行いたいという方 には絶対に 『インターネットによる申請』 をお勧めします。 大変なことは当然ですが、私にもできたのですから あなたにも絶対できます!!

どれほどの方が、この記事に目を留めて下さるかはわかりませんが、ラストはちょっと尻つぼみになった感じがいたします。 もっと、申請に対する具体的な方法論も書いてみたかったのですが、疲れちゃいました。 すみません m(__)m

END